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事業内容

事業内容 当社の事業内容について掲載しております。 Contents of Business
消防用設備等の点検
 消防用設備を設置することが消防法で義務付けられています。
設置した消防用設備が万一火災が発生した際に、防災設備として機能を果たさなければ設置している意味がありません。
そのため、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に
報告する義務があります。
消防法では消防用設備の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務付けています。
当社では、社内に消防設備士・消防設備点検資格者等の有資格者がおり、消防設備工事の建設業許可を取得しているため、全ての消防用設備の
点検・整備・工事に対応できます。
  1.点検報告を行う義務のある方
    所有者・管理者(ビルの管理会社)・占有者(テナント等)
  2.点検が必要な建物と点検を実施する人
    下記の①、②又は③の原則としてすべての建物(防火対象物)においては、消防設備士、消防設備点検資格者による点検が必要です。
    ①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
    ②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物(共同住宅、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの
    ③避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設置された避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上
     設けられていないもの
  3.点検の種類と点検期間
    ①機器点検 (6ヶ月に1回以上)
     消防用設備の種類に応じ、適切な配置や損傷の有無、主に外観から判別できる事項を確認します。
    ②総合点検 (1年に1回以上)
     消防用設備の作動、外観等の総合的な機能を確認します
  4.点検結果の報告 (消防長又は消防署長へ報告)
    ①特定防火対象物は1年に1回報告
    ②非特定防火対象物は3年に1回報告
防火対象物定期点検報告(火災の点検)
  1.点検報告を行う義務のある方
    管理権限者
  2.点検が必要な建物と点検を実施する人
    下記の①、②のすべての建物(特定防火対象物)においては、防火対象物点検資格者による点検が必要です。
    ①特定防火対象物で収容人員が300人以上の防火対象物
    ②特定防火対象物で、地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1階段建物で収容人員が30人以上300人未満
     但し、屋外に設置された階段等があれば免除。
  3.点検内容と点検期間
    防火管理者の選任、消防計画の作成、防災訓練の実施、避難経路の確保、防火戸等の閉鎖障害の有無、防災対象物品に防炎性能を有する
    表示の有無、消防用設備用の設置状況、消防用設備等を設置した場合の届出及び検査の状況
    (1年に1回)
  4.点検結果の報告 (消防長又は消防署長へ報告)
    特定防火対象物で該当建物は1年に1回報告
防災管理定期点検報告(地震等の対策)
  1.点検報告を行う義務のある方
    管理権限者
  2.点検が必要な建物と点検を実施する人
    下記の①、②、③、④のすべての建物(共同住宅、格納庫、倉庫を除く)においては、防災管理点検資格者による点検が必要です。
    ①階数が11以上の防火対象物で延べ面積が1万㎡以上の規模のもの
    ②階数が5以上で10以下の防火対象物で延べ面積が2万㎡以上の規模のもの
    ③階数が4以下の防火対象物で延べ面積が5万㎡以上の規模のもの
    ④地下街で延べ面積が1,000㎡以上の規模のもの
  3.点検内容と点検期間
    防災管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実施、避難経路の確保、オフィス家具等の転倒・落下・移動防止措置の有無、非常食
    等の常備、消防用設備用の設置状況、消防用設備等を設置した場合の届出及び検査の状況
    (1年に1回)
  4.点検結果の報告 (消防長又は消防署長へ報告)
    防火対象物で該当建物は1年に1回報告
消防用設備等の改修・リニューアル
 万一火災が発生した際に、消防用設備が正常に動作し、建物の利用者の命を守るためには、設備が正しく機能しているかを定期的に点検する
ことが不可欠です。
防災設備は、経年劣化・建物の使い勝手や消防法の改正など複数の要因から改修・リニューアルの必要性が出てきます。
当社では、改修・交換はもちろん、建物の規模や用途に応じた的確な防災設備システム提案をいたします。
定期点検はもちろん設備の改修・リニューアルは当社にお任せください。